こんにちは。
埼玉県 川島町 からお届けする ひとやく です。
以前の投稿の続きで、一人でトイレに行くことがだんだん難しくなってきた方や、そのご家族に向けた投稿になります。
まだ、トイレが使用できるうちはリフォームを視野に入れてみてはいかがでしょうか?
下の写真をクリックしてみてください。


介護保険を利用して改修しようとすると、以前ご紹介した認定調査を受けなければなりません。
要介護認定を受け、介護度がでたら、限度額が20万円と決まっており、工事前に申請しなければならないなど、様々な条件があります。
地域包括センター、もしくはケアマネージャーに必ず相談してください。
介護度が決まると、住宅改修ができるだけでなく、様々な福祉用具を低価格で借りることができます。
しかし、こちらも介護度によって限度額があったり、介護度が低い場合実費になることがあります。
地域包括センター、ケアマネージャーにケアプランを立ててもらうことで、普段と変わりない生活を維持できるようになります。

残念ながらポータブルトイレは介護保険でのレンタルができないものとなっています。直接肌が触れるものですし、排泄物を処理するものでもあります。衛生面から、レンタルして使うことはふさわしくないというのがその理由です。
ポータブルトイレは「特定福祉用具」に該当します。特定福祉用具に当てはまる場合、介護保険の自己負担のみで購入することができます。
購入方法は自治体によって異なりますが、一度全額を支払って購入し、自己負担を除いた金額が後から償還されて戻ってくる「償還払い」という購入方法が一般的です。
特定福祉用具の購入には1年間(4月から翌3月まで)で上限が10万円と決まっていますのでご注意ください。例えば10万円のポータブルトイレを自己負担割合1割の方が購入した場合、9万円が後から戻ってくることになります。
介護保険の給付対象外(全額自己負担)は実費になります。
尿瓶、防水シーツなどです。
紙おむつ、リハビリパンツ、パットも実費ですが、市町村によって(介護度により)補助が出ることがあります。
今回も情報を詰め込みすぎたので、ここまでにします。
困ったときは一人で抱え込まず、周りに相談してください。



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