こんにちは 埼玉県 川島町 からお届けする ひとやく です。
埼玉県でも問い合わせできる、施工しない建築会社 「たてコデ」のご紹介の後、本題です。

とある日曜日の朝、国道を車で走っていると、自治会の集まりですかね?たくさんの、近隣の住人の方々がごみ拾いをしていました。ただし、草刈はしていません。
雑草がたくさん生えている時期ですが、業者が定期的に草刈りをしています。

そういえば2023年頃、ビックモーターが除草剤を撒いたり、街路樹を無断で伐採してなんか訴えられてたよなーと思い出しました。
公共の樹木に除草剤散布の実態を知り,いくつかの自治体はすでに被害届を提出したそうです。
この場合は器物損壊罪。そのほか、民法の不法行為として責任追及可能とのことです。
※注意として、被害者による訴え(親告罪:被害者による告訴がないと起訴できない罪)は、6か月以内に告訴をしなければ起訴することができなくなり、犯罪として処罰することができなくなります。
意図せずに行った、いわゆる過失によるものであれば、刑事責任を問うことができません。

一方、道路などにはみ出している草木は、土地所有者に所有権があることから、原則、市町村(道路の管理者)で選定や伐採及び撤去することができません。
主に道路法(43条)と民法(233条、717条)によって土地の所有者に適正な管理義務が定められています。
もし雑草が生い茂って、危険な個所を見つけた場合や道路管理上の緊急事態(見通しが悪く、事故の危険がある等)に遭遇した場合は、道路緊急ダイヤル:♯9910(24時間対応)、地元の市町村役場(リンクの例は埼玉県)に連絡し、対応します。
ちなみに、道路にはみ出た木で車に傷がついた場合、その木の所有者や管理者(個人宅の場合は家主、行動の場合は自治体)に修理を請求できる可能性があります。
知らぬ間に被害を受けたり、被害を与える立場にならないように、一つ一つ勉強していきたいなと思いました。
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